失業保険を受ける時って妊娠していたらだめなんですよね?でも妊娠初期って普通の人と変わらないですよね?認定日にさえ行けばいいのですから。妊娠しているのにもかかわらずもらったと言う人いますか? これはできるのしょうか?
妊娠していてすぐにうけとれない場合は会社を辞めて1ヶ月後に延長の手続きをします そうすると産んでまた仕事しようと思ったときにもらう手続きをすればもらえますよ
ただしすべてもらい終わるまで3年以内ですが
ただしすべてもらい終わるまで3年以内ですが
失業保険の受給資格退職後一年って、実際に受給できる期間が一年以内ですか?
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
あなた、勘違いしてるよ!
雇用保険の基本手当を受けれる期間を受給期間という、
これは離職日の”翌日から1年間”(ここが重要!)
離職票をハローワークに提出(求職申し込み)した日が受給資格決定日になる。
つまり申請が遅れればその分受給期間は短くなる、
受給期間90日は自己都合の退職かな?
自己都合の離職であれば基本手当の支給は待期七日と給付制限三ヶ月後からになる。
離職の翌日に申請をして残り給付期間は約八ヶ月三週間。
この給付期間内に失業認定がなされれば90日の基本手当を受けることができる。
この給付期間を過ぎれば給付日数が残っていても基本手当の支給は受け取れない。
(会社都合の離職であれば三ヶ月の給付制限は無い)
早急にハローワークに求職申し込み(離職票の提出)をしておきなさいという事になる。
雇用保険の基本手当を受けれる期間を受給期間という、
これは離職日の”翌日から1年間”(ここが重要!)
離職票をハローワークに提出(求職申し込み)した日が受給資格決定日になる。
つまり申請が遅れればその分受給期間は短くなる、
受給期間90日は自己都合の退職かな?
自己都合の離職であれば基本手当の支給は待期七日と給付制限三ヶ月後からになる。
離職の翌日に申請をして残り給付期間は約八ヶ月三週間。
この給付期間内に失業認定がなされれば90日の基本手当を受けることができる。
この給付期間を過ぎれば給付日数が残っていても基本手当の支給は受け取れない。
(会社都合の離職であれば三ヶ月の給付制限は無い)
早急にハローワークに求職申し込み(離職票の提出)をしておきなさいという事になる。
雇用保険・離職票について。
去年11月に数年勤務した職場を退職し、ハローワークに離職票を提出して失業保険の手続きをしました。
4月1日から新しい職場で働きましたが合わず、1ヶ月しな
いうちに退職しました。
(雇用保険加入()
そして5月中旬からは、また別の職場で働いています。
そこで再就職手当の申請をしているのですが、この再就職手当というのは1番最初に記述した職場で働いていた時の分?ですよね?
2番目のすぐに退職した職場の方は、短期間なので失業保険をもらえる対象にはなりませんよね?
再就職手当の件で職場の人が雇用保険の届出をすることになり、離職票はあるかと言われました。
この離職票は、1番目・2番目どちらの物を使うのでしょうか??
去年11月に数年勤務した職場を退職し、ハローワークに離職票を提出して失業保険の手続きをしました。
4月1日から新しい職場で働きましたが合わず、1ヶ月しな
いうちに退職しました。
(雇用保険加入()
そして5月中旬からは、また別の職場で働いています。
そこで再就職手当の申請をしているのですが、この再就職手当というのは1番最初に記述した職場で働いていた時の分?ですよね?
2番目のすぐに退職した職場の方は、短期間なので失業保険をもらえる対象にはなりませんよね?
再就職手当の件で職場の人が雇用保険の届出をすることになり、離職票はあるかと言われました。
この離職票は、1番目・2番目どちらの物を使うのでしょうか??
1番目だけで大丈夫です
4月1日から雇用保険に新たに加入したので
再就職手当は3月31日までの分になります
おそらく3月は失業保険をもらっているでしょうから
残金と言った考えて結構です
4月1日から雇用保険に新たに加入したので
再就職手当は3月31日までの分になります
おそらく3月は失業保険をもらっているでしょうから
残金と言った考えて結構です
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?
これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。
もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。
以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。
特定理由離職者となる要件の中に、
①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)
②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合
等々
①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。
②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?
よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。
ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。
それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。
貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、
特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。
毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。
ご参考までに。
これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。
もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。
以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。
特定理由離職者となる要件の中に、
①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)
②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合
等々
①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。
②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?
よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。
ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。
それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。
貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、
特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。
毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。
ご参考までに。
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