退職後、傷病手当金をもらっていたので、失業保険の受給延長申請を行いました。
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
「申請」とはなんの申請ですか?失業認定日のことですか??
給付制限の3カ月間を待つことなく
ではなくて給付制限がありませんので(病気理由での延長だから、「やむを得ない自己都合」=特定理由離職者)、再開した日から手当の支給がカウントされます。
で、指定された失業認定日に行くと、その後3日程度で振り込まれます。
給付制限の3カ月間を待つことなく
ではなくて給付制限がありませんので(病気理由での延長だから、「やむを得ない自己都合」=特定理由離職者)、再開した日から手当の支給がカウントされます。
で、指定された失業認定日に行くと、その後3日程度で振り込まれます。
再び失業保険についての質問です。
前件から去年の4月に遡り雇用保険に加入する事が無事に出来ました。
そして今退職を考えてます。
現在は派遣という形で働いており、1ヶ月更新で契約書を手渡しで受け取っています。
今月半ばに6月の更新の意志を確認され、更更新という方向に致しましたが、今月いっぱいで退職を希望してます。
その場合6月末まで働けば会社都合の手続きをするという事で、5月末であれば会社都合にするのは難しいと言われました。
まだ来月の契約書は貰っておらず、派遣会社とクライアントである会社では一応更新となっているとの話です。
こういった場合5月末で辞めるのであれば会社都合にする事は出来ないのでしょうか?
最初話をしていると
『一応6月も更新となっているので働いて欲しい。6月末であれば会社都合にします。5月末ですと厳しいです』
とはっっきり出来ないとは言いませんでした。
まだ契約書も貰っていないのに、6月末まで働かなければいけないのでしょうか?
5月末ですと会社都合になりませんか?
あと一昨年失業保険を貰っていました。
今回も貰うつもりですが貰って何年間は給付されないとかありま私は30歳で雇用保険は1年加入になりましたが、会社都合の場合何日給付されるか分かりますでしょうか?
質問が多く大変かとは思いますが、どなたか詳しい方から御教示頂ければと思います。
前件から去年の4月に遡り雇用保険に加入する事が無事に出来ました。
そして今退職を考えてます。
現在は派遣という形で働いており、1ヶ月更新で契約書を手渡しで受け取っています。
今月半ばに6月の更新の意志を確認され、更更新という方向に致しましたが、今月いっぱいで退職を希望してます。
その場合6月末まで働けば会社都合の手続きをするという事で、5月末であれば会社都合にするのは難しいと言われました。
まだ来月の契約書は貰っておらず、派遣会社とクライアントである会社では一応更新となっているとの話です。
こういった場合5月末で辞めるのであれば会社都合にする事は出来ないのでしょうか?
最初話をしていると
『一応6月も更新となっているので働いて欲しい。6月末であれば会社都合にします。5月末ですと厳しいです』
とはっっきり出来ないとは言いませんでした。
まだ契約書も貰っていないのに、6月末まで働かなければいけないのでしょうか?
5月末ですと会社都合になりませんか?
あと一昨年失業保険を貰っていました。
今回も貰うつもりですが貰って何年間は給付されないとかありま私は30歳で雇用保険は1年加入になりましたが、会社都合の場合何日給付されるか分かりますでしょうか?
質問が多く大変かとは思いますが、どなたか詳しい方から御教示頂ければと思います。
会社に更新の意志がありあなたがそれを断る場合は会社都合にはなりません。契約書うんぬんではありません。厳密なことをいえば6月末で退職したとしても本来は会社都合ではありません。あなた自身に更新の意志がないからです。それをわかった上で会社側は6月末ならと譲歩しているという状態です。
失業給付は何回もらったら次はダメというものではありません。会社都合なら最低でも6か月間、かつ11日以上出勤した月が6か月。自己都合なら1年以上の加入期間と11日以上出勤した月が12か月必要というだけです。
30歳で1年以上5年未満でなら自己都合でも会社都合でも90日です。ただ、あなたの場合5月末でも自己都合ではなく期間満了です。3年未満の契約期間満了なら給付制限がいずれにしても付かない可能性もあります(ハロワの判断によりますが)
補足について:給付制限というのはもらえるまで3か月間が開くことをいいます。なにがどう大丈夫かというのはあくまで離職票を見てハロワでの判断になります。
失業給付は何回もらったら次はダメというものではありません。会社都合なら最低でも6か月間、かつ11日以上出勤した月が6か月。自己都合なら1年以上の加入期間と11日以上出勤した月が12か月必要というだけです。
30歳で1年以上5年未満でなら自己都合でも会社都合でも90日です。ただ、あなたの場合5月末でも自己都合ではなく期間満了です。3年未満の契約期間満了なら給付制限がいずれにしても付かない可能性もあります(ハロワの判断によりますが)
補足について:給付制限というのはもらえるまで3か月間が開くことをいいます。なにがどう大丈夫かというのはあくまで離職票を見てハロワでの判断になります。
退職事由と失業保険について
只今、退職を考えている者です。
今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)
移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが
体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており
近場の会社に転職したいと思うようになりました。
この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)
特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は6年程です。
宜しくお願い致します。
只今、退職を考えている者です。
今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)
移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが
体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており
近場の会社に転職したいと思うようになりました。
この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)
特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は6年程です。
宜しくお願い致します。
理由があなたが学生だからでしょ。
仕事による支障じゃないから無理です。
また、学生とみなされ、
雇用保険適用されないかもしれません。
あなたが辞めた理由が学生の為に通勤困難になったから。
ただ、時間は、加入しないといけない時間まで働いているので加入しているのですが、理由が学生だからとなれば、進んで、仕事を探せる立場じゃなくなります。
本来、学生だと資格者とみとめられません。
下手したら、雇用保険適応外になり、かけた雇用保険が無駄になるかもしれません。
仕事による支障じゃないから無理です。
また、学生とみなされ、
雇用保険適用されないかもしれません。
あなたが辞めた理由が学生の為に通勤困難になったから。
ただ、時間は、加入しないといけない時間まで働いているので加入しているのですが、理由が学生だからとなれば、進んで、仕事を探せる立場じゃなくなります。
本来、学生だと資格者とみとめられません。
下手したら、雇用保険適応外になり、かけた雇用保険が無駄になるかもしれません。
うつ病で現在、通院中ですが、就職活動をしています。自己都合で退職したため、3ヶ月の失業保険がまもなく支給終了してしまいます。
しかし、なかなか仕事が決まらず焦っていますが、ちょっと噂で失業保険をもらい終えた後に訓練校に通いながら何らかの手当てをもらっている方がいる話を耳にしました。
どのような制度かご存知のかたいらっしゃいませんか?
ちなみに私は日常生活は支障ない程度には回復していますがまだカウンセリングで通院しています。
何か有利な情報など些細なことでも構いませんので教えていただければ助かります。
しかし、なかなか仕事が決まらず焦っていますが、ちょっと噂で失業保険をもらい終えた後に訓練校に通いながら何らかの手当てをもらっている方がいる話を耳にしました。
どのような制度かご存知のかたいらっしゃいませんか?
ちなみに私は日常生活は支障ない程度には回復していますがまだカウンセリングで通院しています。
何か有利な情報など些細なことでも構いませんので教えていただければ助かります。
失業保険をもらい終えた後ではないですよ
受給中です、受給中に訓練校に申し込んで受かれば受講ができ、
受講中は基本手当ての所定給付日数が終了しても
引き続き同じ額の基本手当てが受けられるということです
受給中です、受給中に訓練校に申し込んで受かれば受講ができ、
受講中は基本手当ての所定給付日数が終了しても
引き続き同じ額の基本手当てが受けられるということです
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか
1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか
1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
〉雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
単純に「1年間加入していたら」という条件ではありません。
〉一年半、二年とか
「5年以上」「10年以上」「20年以上」でないとダメですね。
特定受給資格者や所定給付日数が多くなる特定理由離職者でないのなら、「10年以上」でないと増えません。
〉1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
基本手当は「○日分」です。
いわば日給制だと思ってください(働けなかった日数に応じて支給される)。
〉自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
「正当な理由のない自己都合」での離職なら、3ヶ月たってから支給対象の期間に入ります。
単純に「1年間加入していたら」という条件ではありません。
〉一年半、二年とか
「5年以上」「10年以上」「20年以上」でないとダメですね。
特定受給資格者や所定給付日数が多くなる特定理由離職者でないのなら、「10年以上」でないと増えません。
〉1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
基本手当は「○日分」です。
いわば日給制だと思ってください(働けなかった日数に応じて支給される)。
〉自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
「正当な理由のない自己都合」での離職なら、3ヶ月たってから支給対象の期間に入ります。
障害者の失業保険について
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。
そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。
給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。
1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。
2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。
そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。
給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。
1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。
2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
傷病手当を受給している途中に退職することになれば、
この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の加入期間が1年以上ある時です。
また任意継続被保険者になった場合は支給されません。
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
しかも、会社都合か自己都合かで失業手当の待機期間が違います。
この場合自己都合になると思いますので、3ヶ月間はもらえません。
以上のようなことを総合的にお考えになって、
一番望ましい方法で退職されることをお勧めします。
この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の加入期間が1年以上ある時です。
また任意継続被保険者になった場合は支給されません。
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
しかも、会社都合か自己都合かで失業手当の待機期間が違います。
この場合自己都合になると思いますので、3ヶ月間はもらえません。
以上のようなことを総合的にお考えになって、
一番望ましい方法で退職されることをお勧めします。
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