私は30歳、男性で無職です。去年の9月に5年働いた会社をリストラされ、8年つきあった彼女にも将来が不安という理由で振られました。


余りにショックでそれから退職金、失業保険、結婚するための貯金で1年間遊びたおしました。

いくつか面接を受けましたが、落ちるたびにテンションが下がり、3ヶ月ぐらいどこにも応募していません。

やっぱり退職理由がリストラで遊びたおしている私は就職は難しいのでしょうか?

みなさんアドバイスをよろしくお願いします。
退職理由がリストラで遊びたおして、何がいけないのですか?
そして、再び就職しようと思ったのであれば、貴方は立派だと思います。
ちょっとしたプチリタイアぐらいしたっていいじゃないですか。
それで心身ともにリフレッシュして再就職を頑張れば何の問題も無いと
思いますし、年齢も30歳ですから求人もたくさんあると思いますよ。

私も今年の7月に退職して現在無職で転職活動中ですが、面接して
落ちてテンション落ちまくってますので、貴方の気持ちは痛いほど分かります。

お互いに大変でしょうが、仕事して彼女作って公私共に充実させて
楽しい社会人生活が送れるように頑張って転職活動しましょうね!!
精神的に参ってしまい、会社をやめたいと思っています。こんな私でも失業保険は貰えるのでしょうか?
もし貰えるのならどうすれば良いですか?

失業保険の他にもお金が貰える制度などありましたら教えてください。
現在20歳 実家で暮らしています。

去年3月 高校を19歳で卒業(定時制4年コース)

4月 山の中にある工場に就職したがあまりにも家から遠く、山ならではの通勤の苦労が絶えなかったため6月いっぱいで退職。

7月中旬 親戚の紹介で今の会社に途中入社しました。

12月中旬 会社の同じ部署の先輩からのパワハラが原因でうつ病になり自殺未遂し2ヶ月ほど休職。

今年2月 会社に部署を変えてもらうなどしてもらい復帰。傷病手当金を申請し3月に貰うことが出来ました。うつ病は完治したと思ってました。

6月後半 路上痴漢に遭い、被害にあってからうつ病の症状が出始め3日間ほど休んだ間に精神科に行き一週間分の薬を処方されました。長く休むと会社に迷惑が掛かると思い無理して出勤してました。

今月 顔色が悪いと会社から帰宅するよう言われ一週間休むことになりました。もう一週間たったのに会社に行くことが出来ません。常に吐き気があり家から出ることが出来なくなりました。


お世話になった会社にこれ以上迷惑は掛けれないし、極度の男性恐怖症になってしまい今後まともに働けないと思います。


今は私の給料で家計が安定しています。会社を辞めたら生活が出来ません。少しでもお金が欲しいです。
お願いします。どうかお力をお貸しください。
まず、在職中、6月後半から現在にいたるまで、うつ病で労務不能(医師の意見が必要)なら、傷病手当金を受給することが出来ます。

あと、今の会社に去年の7月中旬に途中入社されたのなら、もうすぐ健康保険の被保険者期間が1年以上になります。

次の全ての条件を満たせば、退職後も、傷病手当金を今の保険者(健康保険組合等)から引き続き受給することが可能です。期間は、去年の12月に傷病手当金の受給を受け始めて日から最長1年6か月です。来年の6月中旬頃まで受給可能です。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

注意事項は退職日は傷病のため欠勤し、出勤しないことです。

【補足について】

失業手当(基本手当)は、自己都合退職の場合は、2年間に通算して12か月の被保険者期間が必要です。つまり、11日以上出勤した日がある月が12か月以上必要です。従って、失業手当と出勤日数は関係があるのです。

しかし、病気のための退職は、「特定理由離職者」となり、1年間に通算して6か月以上の被保険者期間があればいいことになっています。従って、質問者様の場合は、失業手当の受給要件を満たしていると思います。
派遣の契約期間満了で退職しても給付制限がつきますか?
失業保険等に詳しい方、回答お願いします。

現在派遣で就業中で3ヶ月更新で1年9ヶ月勤務していますが、現在の職種ではこの先の生活が難しい為、
転職か海外留学(スキルアップ)・就職を考えており退職を検討しています。
でも、簡単にはいかないと思うので、給付制限なしで失業保険をもらいながら、就活したいと思ってます。

次回更新が10月?12月末までの3ヶ月更新で、11月末までの2ヶ月更新を申し出た所、
「2ヶ月更新はできません。1ヶ月更新になり、11月末にこだわられているのは、
失業保険じゃないですか? 失業保険は3ヶ月更新して11月末で辞めても、1ヶ月更新で11月末で辞めても
同じ自己都合扱いになりますよ。今2ヶ月と言えば、今月末で打ち切られるリスクがあります。あなたの為によくない。それなら、3ヶ月更新にして、10月末までに本当に11月末で退職希望かを連絡下さい。こちらでうまく対処できますから。」
と言われました。(いろいろとある為、簡略してます)

自己都合でも契約満了なら3ヶ月待機は回避できると思い。就業先や職場の方にできる限り迷惑をかけたくない事もあり、正直に11月末の希望を言ったのですが、頑なに怒る感じで、1ヶ月更新の11月末までというのを、就業先へ言ってくれず、リスクを追ってもいいですと言っても、何があるのか知らないですが、あなたの為ですよ。と、12月末までの更新を押してきます。
派遣も契約がなくなるのは売上が減るし信頼関係もあるでしょうから当然かもしれませんが、何故か頑なな雰囲気です。

そこで質問ですが、

①もし、3ヶ月更新(12月末)して、11月末で退職すると契約不履行になり、ただの自己都合で給付制限がつくと思うんです。
この考えであってますか?

②たとえば上記派遣担当の言い分から11月末の考えはやめて、正規の3ヶ月更新の12月末までしたとしたら、契約期間満了の自己都合になり、給付制限がないのでは?と思うんですが、給付制限(3ヶ月)はつきますか?

③尚、現在の法改正で派遣の1ヶ月待機はなくなり、離職票はすぐに送られてくるとネットにのってましたので、これは無いとみなしていいですよね?

④もし②で給付制限がつくのであれば、今から準備等してできる回避できる方法等ありますか?

以上、長文すみません。
詳しい方宜しくお願いします。 何か情報不足であれば追記しますので、よろしくお願いします。
①自己都合なので3ヶ月の待機
②契約満了なので、会社都合になります、3ヶ月の待機期間は無し(1ヶ月間は派遣元での待機期間あり)
③まだ改正されてないはずですよ。ただ、1カ月待たないで離職票を出してくれる派遣会社が多いです。
②の場合は、会社都合になるので、離職票をどのタイミングで出して貰えるかで変わってくるといえます。
すぐに出したとしても、違反では無いですし、1カ月派遣先を探して雇用を続けても違反では無いです。
今月、退職を余儀なくされました。失業保険をもらおうと思っているのですが、
今回退職をした会社は3ヶ月しかいなかったのですが、ちょうど1年前まで、3年働いていました。前職の失業保険で給付はしてもらえるのでしょうか??
前の会社でちょうど1年前まで働いていて、今度の会社には3ヶ月前からいたんですよね?
今回退職した会社で雇用保険に加入していたなら、前の会社の3年分と今回の3ヶ月は加入期間として通算されているので大丈夫です。
もし今回退職した会社で雇用保険に加入していなかったなら、雇用保険の基本手当ての受給資格期間は離職の翌日から1年間なのでアウトです。
43歳。女性独身です。現在失業保険貰いながら求職中です。今まで販売職ばかりしていたので特に資格や技能はないと思いますがこれから一人で生きていくのに介護の仕事を検討
してます。今からでも介護の仕事を目指すのは遅いですか?正直介護の仕事のこと知識は本で読んだ位しか解りません。どなたか40代から介護職へ転職されたかたのご意見お聞かせ下さい。
異業種からの転職された方のご意見お聞かせ下さい。
失業保険期間にホームヘルパーの資格を取りに行った娘30才は、まともに収入が得られない 介護職には限りがあると 看護婦の勉強をしに行ってます。介護の仕事はピンからキリまで有ります。親の最期を見取ったことはありますか?ほかに仕事を探してみませんか。思った以上に大変ですよ。ホームヘルパーの時給は高いですが、一軒につき2時間弱つぎの現場に移動する交通費は出ない所もあったりしますので、日当を稼ぐ為にバイク移動をする人もいるそうです。アナタの望む介護職ではないかも知れませんが、割に合わないと続ける人は少ないようです。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。

私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。

しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。

そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。

6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。

この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。


傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。


というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。


離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。

平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。

ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
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