産後の仕事について・・・皆さんのご意見きかせてください
只今育児休業中です。
2月末で1歳になる子供がいます。保育園待機の為、4月より入園確定です。
不況の波に飲み込まれ、育児休暇切りに会います(涙)
契約社員なので次回の契約なしと言われ6月には無職になる予定です。
そこでみなさんならどちらにしますか??なのですが・・・
1、会社都合での退職なので5年以上働いているから半年の失業保険をもらえるから
半年の失業保険をもらいながら仕事を探す
2、会社にお願いするか、頑張ってパートでも転職して雇用保険を継続させることで
職場復帰金(35万~40万当たる見込みです)を頂く。
どちらがよいでしょうか?
辛い選択です。。困っています。
只今育児休業中です。
2月末で1歳になる子供がいます。保育園待機の為、4月より入園確定です。
不況の波に飲み込まれ、育児休暇切りに会います(涙)
契約社員なので次回の契約なしと言われ6月には無職になる予定です。
そこでみなさんならどちらにしますか??なのですが・・・
1、会社都合での退職なので5年以上働いているから半年の失業保険をもらえるから
半年の失業保険をもらいながら仕事を探す
2、会社にお願いするか、頑張ってパートでも転職して雇用保険を継続させることで
職場復帰金(35万~40万当たる見込みです)を頂く。
どちらがよいでしょうか?
辛い選択です。。困っています。
大変ですね~。
育休切りは多いらしいですね。
1,2どちらも難しい選択ですね。
・今後もフルタイムで働く意思がある
・今までの職務経験やお住まいの地域の求人状況から見て、再就職できる可能性が十分にある
なら。。。『1』を選びます。
2ですが、雇用保険が単に継続するするだけじゃ、ダメなんじゃ?
今働いている会社で半年経過し、会社から書類を記入してもらって初めて申請できるはずなので。。。
仮に会社側が復帰半年間雇用を継続してくれる、または契約社員→パートへ雇用形態を変更して就業できるなら、職場復帰金は申請出来ると思います。
育休切りは多いらしいですね。
1,2どちらも難しい選択ですね。
・今後もフルタイムで働く意思がある
・今までの職務経験やお住まいの地域の求人状況から見て、再就職できる可能性が十分にある
なら。。。『1』を選びます。
2ですが、雇用保険が単に継続するするだけじゃ、ダメなんじゃ?
今働いている会社で半年経過し、会社から書類を記入してもらって初めて申請できるはずなので。。。
仮に会社側が復帰半年間雇用を継続してくれる、または契約社員→パートへ雇用形態を変更して就業できるなら、職場復帰金は申請出来ると思います。
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。
昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)
退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。
もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。
説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。
昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)
退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。
もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。
説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。
雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。
会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。
私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。
雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。
会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。
私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
今月一杯で自主都合で会社を退職する予定です。
次に働くのは正社員でと思っておりますが、在職中に2社ほど面接に行きましたが、不採用でした。
思いのほか時間がかかりそうなので失業保険保険をもらいながらと思い
いろいろ調べておりましたら 給付されるのが3か月後とのこと?本当ですか? 私の文章のとらえかたがおかしいのでしょうか?
しかもその間働けないとのことが書いてありましたが、3か月無給は厳しいです。 どなたか詳しいかた教えてください!
次に働くのは正社員でと思っておりますが、在職中に2社ほど面接に行きましたが、不採用でした。
思いのほか時間がかかりそうなので失業保険保険をもらいながらと思い
いろいろ調べておりましたら 給付されるのが3か月後とのこと?本当ですか? 私の文章のとらえかたがおかしいのでしょうか?
しかもその間働けないとのことが書いてありましたが、3か月無給は厳しいです。 どなたか詳しいかた教えてください!
「失業給付が貰える」と思ってハローワークへ行くと、「失業給付は出ません!」と言ってショックを受ける方が殆どです。私もそうでした。(笑)運よく当時雇用保険ありの臨時職員の仕事が見つかり、先輩にきくと失業給付が貰えると言うので…。自己都合(自主)退職は会社にとっても損害を与えると言う、法律上の解釈(?)があるようです。退職理由・雇用期間にもよります。
会社都合による倒産・廃業・解雇(懲戒・重責解雇などを除く)は、再就職を探す間もなく、退職させられる(させられた)為、給付停止がありません。
非正規社員(派遣・契約社員・パート・アルバイト)の場合は、たいてい雇用契約期間があります。期間中の退職は、自己都合になりますが、期間満了日での退職は、契約満了となります。自分が退職を申し出たのか、会社都合で雇用契約を打ち切られたのか、雇用期間などによって異なります。
詳しくはハローワークの公式サイトを観たり、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、雇用保険の運用は、事業所と本人が少しで、後は全て税金です。アルバイトは就職した事になります。
会社都合による倒産・廃業・解雇(懲戒・重責解雇などを除く)は、再就職を探す間もなく、退職させられる(させられた)為、給付停止がありません。
非正規社員(派遣・契約社員・パート・アルバイト)の場合は、たいてい雇用契約期間があります。期間中の退職は、自己都合になりますが、期間満了日での退職は、契約満了となります。自分が退職を申し出たのか、会社都合で雇用契約を打ち切られたのか、雇用期間などによって異なります。
詳しくはハローワークの公式サイトを観たり、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、雇用保険の運用は、事業所と本人が少しで、後は全て税金です。アルバイトは就職した事になります。
派遣の失業保険、契約満了は会社都合になりますか?
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
まず、派遣の契約満了でも「会社都合退職」になることはあります。
【会社都合になる条件】
①契約上「更新の可能性があること」
②自分(派遣社員)は更新を希望したが、派遣先企業が更新をしなかった。
③現所属の派遣会社で次の仕事を一定期間探したが見つからなかった。
④①~③の状況からハローワークが「会社都合」と認定した。
【質問者様の状況について】
③がまさに「1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。」のことです。
この派遣会社は「一定期間」が「1ヶ月」ということでしょう。
「2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。」にすると、「自己都合退社」となる可能性が高いです。
【相談先】
派遣会社によって違いがあるので「離職理由確認書」の書き方は派遣会社の社会保険の担当部署に聞いたほうがよいです。
「会社都合退職にしたいときはどちらを選んだ方がいいんですか?」って感じで聞いても(向こうも慣れているので)大丈夫だと思います。
大手の派遣会社ならHPのFAQなどにのっているところもあります。
ただ「自己都合退職」になっても、(イジメや過労などで)契約更新はできなかったことが証明できれば、特定理由離職者になる可能性もあります。
また失業保険の待機期間中に就職した場合、再就職手当などが支給されることもあります。
特定理由離職者の具体例や再就職手当についてはハローワークのHPなどで確認できると思います。
【会社都合になる条件】
①契約上「更新の可能性があること」
②自分(派遣社員)は更新を希望したが、派遣先企業が更新をしなかった。
③現所属の派遣会社で次の仕事を一定期間探したが見つからなかった。
④①~③の状況からハローワークが「会社都合」と認定した。
【質問者様の状況について】
③がまさに「1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。」のことです。
この派遣会社は「一定期間」が「1ヶ月」ということでしょう。
「2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。」にすると、「自己都合退社」となる可能性が高いです。
【相談先】
派遣会社によって違いがあるので「離職理由確認書」の書き方は派遣会社の社会保険の担当部署に聞いたほうがよいです。
「会社都合退職にしたいときはどちらを選んだ方がいいんですか?」って感じで聞いても(向こうも慣れているので)大丈夫だと思います。
大手の派遣会社ならHPのFAQなどにのっているところもあります。
ただ「自己都合退職」になっても、(イジメや過労などで)契約更新はできなかったことが証明できれば、特定理由離職者になる可能性もあります。
また失業保険の待機期間中に就職した場合、再就職手当などが支給されることもあります。
特定理由離職者の具体例や再就職手当についてはハローワークのHPなどで確認できると思います。
失業保険の特定受給資格者について
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】
しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】
しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。
質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。
B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。
一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。
また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。
↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。
B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。
一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。
また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。
↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
関連する情報