失業保険受給中で、月収108,333を超える場合扶養からはずれる必要があるようなのですが、保険証の返還、扶養に戻れるタイミングを教えて下さい。
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定

です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。

時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。

扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。

受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?

出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を

よろしくお願いします
2回目とか3回目とかは関係なく、基本手当日額が3612円以上であれば扶養にははいれません。
抜けるタイミングは健康保険組合、または協会健保に確認してください。
組合によってはHWに申請したときからなんていう場合がありますが、普通は受給前までだと思います。

pink_pink_goldさん
揚げ足を取るつもりは毛頭ないのですが、計算が間違っていると思うんですが。
365日をかけるのではなくて360日です。つまり30日×12ヶ月で計算します。従って1,300,320円と言うことになります。
お互いに勉強しながら向上していきましょう。
失業保険の給付日数について
以前会社を退職し、失業保険の給付を受けたのですが、それについて質問します。
雇用保険加入期間が1年1か月で離職理由が会社都合でした。この場合の失業保険の給付日数は180日(年齢45歳以上60歳未満)になりますが、給付が180日に近づいたときに、ハローワークの職員から給付日数が50日か60日か忘れましたが、延長されると言われて延長されました。
この給付日数の延長の条件をネットで調べましたが、そのような記述があるものが見つからなかったのでここに投稿します。
どのような理由で給付日数が延長されたのでしょうか?
離職理由が会社都合であったためでしょうか?年齢が所定の年齢以上だったからでしょうか?
この延長は、今後失業して再度失業保険の給付を受ける時も適用されるのでしょうか?
この件に関して分かる方の投稿をお待ちしています。
それは「個別延長給付」というものです。日数は60日だったと思います。
条件としては会社都合退職でなければなりません。
そのほかの条件として、ハローワーク(原則は所長)が熱心に求職活動をしていると認めた場合です。
ハローワークは何で判断するかというと、応募回数です(面接まで行かなくても構いません)。180日支給の場合は2回以上が必要です。この応募さえあればほぼ認められます。
ただし、認定日を忘れたりして不認定があった場合は認められない場合もあります。
「補足」
来年の3月31日までの時限立法で、以降はまだ未定です。
失業保険についての質問です。

現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。

派遣先は正社員を募集しております。
雇用保険は28年
4か月ブランクがあり、その後3年5か月掛けたことになります。

このような場合失業保険はどれ位もらえるのでしょうか。

詳しい方、教えて頂けますでしょうか。

宜しくお願いします。
情報不足です。
>現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。
このように書いていますが、派遣社員として3年以上になるのか、契約更新は自分から断ったのか、それとも更新することにになっていたが会社の都合で更新できなかったのか。
それが分からなければ回答ができません。
ただ今の情報で言えることは、
①会社都合退職の場合は以下の通り。
45歳未満 270日、60歳未満330日、65歳未満240日の受給日数。
②自己都合退職の場合は年齢に関係なく20年以上は150日です。
受給の基本手当日額は退職前の6ヶ月の総支給額(賞与別)の平均日額(180日で割った額)の50%~80%になります。
基本手当日額は会社都合、自己都合とも同じ計算ですから同じ額になります。
失業保険の受給について(受給資格と賃金日額)教えて下さい。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。

賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)

私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
>この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

そうですが

>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

これだけではなく

>H24.12.10~H25.2.4

こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。

>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)

まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。

受給資格の判定の場合

賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは

(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月

となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。

一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。

(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視

>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから

>H24.12.10~H25.2.4

やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
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